消防用設備の保守点検
「消防法第17条3の3」には次のように定められています。 第17条第1項の防火対象物(政令で定めるものを除く)の関係者は、当該 防火対象物のうち政令で定めるものにあっては消防設備士免状の交付を 受けている者又は自治大臣が認める資格を有する者に点検させ、その他 のものにあっては、自ら点検しその結果を消防長又は消防署長に報告 しなければならない。


点検とは

○消防用設備が技術上の基準に適合しているかどうかを 作動点検・外観点検・機能点検又は総合点検により確認することです。


作動点検

○非常用自家発電設備又は動力消防ポンプの正常な作動を確認することです。


機能点検

○消防用設備の外観から又は、簡易な操作をすることにより判別できる 事項を確認することです。


総合点検

○消防用設備の全部若しくは一部を作動させ、総合的な機能を確認することです。


資格者が行う点検防火対象物

○特定防火対象物(映画館、キャバレー、飲食店、百貨店、ホテル、病院、地下街 など不特定多数の人が出入りする建物)で、述べ面積が1000u以上のもの。

○非特定防火対象物で、述べ面積が1000u以上のもののうち、消防長又は 消防署長が指定するもの。(各市町村により指定区分が異なる)


点検結果報告書

○防火対象物の関係者は、点検結果とそれに基づいてとった措置について維持台帳に 記録し、特定防火対象物については1年に1回、非特定防火対象物については 3年に1回、消防長又は、消防署長に報告しなければなりません。


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